2021-01-27 第204回国会 参議院 総務委員会 第1号
当委員会においても、令和元年の電波法改正に際して、「電波利用料の歳入と歳出の累積差額については、電波利用料の共益費用としての性格や特定財源としての位置付けを踏まえ、必要性や緊急性の高い電波利用共益事務への積極的な活用を図ること。」との附帯決議も付されております。
当委員会においても、令和元年の電波法改正に際して、「電波利用料の歳入と歳出の累積差額については、電波利用料の共益費用としての性格や特定財源としての位置付けを踏まえ、必要性や緊急性の高い電波利用共益事務への積極的な活用を図ること。」との附帯決議も付されております。
昨年の附帯決議において、「三、電波利用料の歳入と歳出の累積差額については、電波利用料の共益費用としての性格や特定財源としての位置付けを踏まえ、必要性や緊急性の高い電波利用共益事務への積極的な活用を図ること。」が全会一致でこの委員会の決議とされています。 これを受けて昨年の法案審議後に活用した例があれば教えてください。
○吉川沙織君 財務省から、必要性、緊急性に応じて主管省から要求があれば検討してまいりたいという答弁でしたけれども、電波法第百三条の三第二項に規定される電波利用料の累積差額を電波利用共益事務に充てることができるかどうかの判断基準について、主管省である総務省に伺います。
○吉川沙織君 電波利用料については、平成二十年度より、電波利用共益事務の実施状況及び支出状況が法定化されたので公表されています。しかし、特定基地局開設料については、使途については規定があるんですけど、同様の法律上の立て付けってありますか。ないと思うんですけど。
御指摘の電波利用料の歳入歳出差額の累積につきましては、実質的に電波利用共益事務のために活用されている例があることも踏まえる必要がございますけれども、総務省から御要求がありますれば、その必要性や緊急性等について精査をいたしまして、電波利用共益事務に活用することを検討してまいりたいと存じます。
歳入が歳出を上回る傾向にある中で、余剰金が発生した場合には次年度以降の電波利用共益事務経費に充当できる基金を創設すべきであって、他用途に流用することは極めて不適切という意見書も、民放連を始めとする放送事業者などから提出をされております。
電波利用料は、電波監視などの電波の適正な利用を確保するために必要な事務、これを電波利用共益事務と呼んでおります、に要する経費を無線局の免許人等から徴収しているものでございます。
免許不要局は、電波利用共益事務により受益しているにもかかわらず、電波利用料を負担しておりません。民放局などからは、免許不要局を含む全ての利用者が公平に電波利用料を負担するような制度整備が求められています。 免許不要局から広く電波利用料を徴収することについて、対象の特定や実効的な徴収方法の面において解決すべき課題が多く存在するとされ、継続的な検討課題とされています。
今後、このような無線設備であって、電波の能率的な利用に資する技術の利用の推進を図るため必要があると認められる場合には支援を行っていくことも想定されるということで、今特定のものを想定しているわけではございませんけれども、電波利用共益事務の定義規定を維持しているということでございます。
電波利用共益事務としての適合性の担保、効率化、必要性の検証を徹底するとともに、これまでの歳出規模を踏まえて次期の歳出規模を検討することが適当だと、こういうふうなくだりがございます。 特に問題になりますのが、効率化、必要性の検証を徹底するというふうになっているんですけれども、一部に非効率な予算が付いているのではないかと、こういうふうな指摘もあります。
それから、実際にどういった電波利用共益事務として施策を実施したかということにつきましても、可能な限りウエブ等で公表することにしております。こういったことを通しまして、予算消化の、予算執行の効率化といったことを図っております。 以上でございます。
○富永政府参考人 電波利用料の料額につきましては、先ほども申しましたが、三年間に必要となる電波利用共益事務の費用を見積もった上で、その三年間に見込まれる無線局の開設状況を勘案して設定しております。 具体的には、使用する周波数幅ですとか、送信出力ですとか、設置場所の違いなどに応じて、無線局の種別ごとに料額を算定しております。
○富永政府参考人 電波利用料の料額につきましては、三年間に必要となる電波利用共益事務の費用を見積もった上で、その三年間に見込まれる無線局の開設状況を勘案して設定しております。
○富永政府参考人 電波利用料制度は、三年間の電波利用共益事務を見積もって、その三年間の事務に必要な経費を、三年間にわたって、開設される無線局の免許人さんからいただくということでございます。 ですから、そういう意味では、三年度分の共益費用の見積もりを、やはりより精度よくやる必要があると私ども考えております。
○西銘副大臣 電波利用料制度につきましては、電波の適正な利用の確保に関し、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務、電波利用共益事務の処理に要する費用を、受益者である無線局の免許人の方々に公平に負担していただく制度であり、原則全ての無線局に御負担いただくものであります。
○主濱了君 次は、電波利用料の総務省としての決定の過程なんですけれども、その電波利用料については、電波利用共益事務を実施するためにまず必要な歳出を決めると、こういうことであります。そして、様々な段階を経て、様々な調整を経てこの電波利用料というのは決定されると、こういうことのようでありますけれども、その電波利用料決定のプロセスの概要、これについて伺いたいと思います。
電波利用料とは、電波利用共益事務を実施するということで、かかる費用をみんなで負担していきましょう、こういう考え方、マンションの共益費用みたいなものだ、こういう説明がなされていますが、法律をつくったときは、いわゆる今のb群しかなかったんですね。電波の適正な利用を確保するために必要な恒常的な事務、これは今回三百億円と算定されていますが、そもそもこのb群の部分しかなかったんです。
電波利用共益事務ということで、共益、皆さんで負担をし合ってやることを決めているんだ、そんなことなんだろうと思います。 確かに、それはそういう背景があったのかもしれませんけれども、今日、今言ったような電波の非常に有効な利用が求められる中で、私は、立法事実というものも変わっていると思いますし、いろいろと考慮していかなければならないことがあるというふうに思っております。
電波利用料制度というのは、電波の適正な利用の確保に関しまして、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務、これは電波利用共益事務と呼んでおりますけれども、この処理に要する費用を、受益者であります無線局の免許人の方々に公平に負担していただくという制度でございます。
ラジオのパワーを上げることによって、大出力化によって難聴を解消するという従来の手法と比べまして、FM中継局という、パワーを抑えて、必要最小限の電力によってFM中継局によって補完をするという考え方をとっているものでございますので、既存の局を大出力化する場合に比べて電波の有効利用、節約につながるという観点で無線局全体の受益にかなうという事業の事柄の性格上、電波利用の財源として考えられております、電波利用共益事務
○鈴木政府参考人 電波利用料制度は、電波法第百三条の二の規定に基づきまして、不法電波の監視等の電波の適正な利用の確保に関しまして、総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う電波利用共益事務というものの処理に要する費用を、その受益者である無線局の免許人全体で負担する制度でございます。その使途は、電波法第百三条の二第四項に具体的に限定列挙されているのが現状でございます。
○桜井政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたように、電波利用料につきましては、あくまで電波利用共益事務に必要な費用を無線免許人全体で負担するという仕組みでございまして、その個々の負担のやり方につきましては、やや細かくなりますけれども、電波の経済的価値につながるような事務、すなわち電波資源を開発するための研究開発といった事務と、それ以外の事務に分けまして、前者につきましては、周波数の経済的価値に着目をいたしまして
電波利用料は、無線局全体の受益を直接の目的として行う行政事務、電波利用共益事務というふうに称しておりますけれども、この処理に要する費用につきましてその受益者である免許人全体で負担いただくという、広義の手数料という性格のものでございます。 使途につきましては、昨年の法改正で十一項目に整理をいただいているところでございます。
○寺崎政府参考人 先ほど申しましたけれども、電波利用共益事務における必然性が外見上わかりにくいものにつきましては免許人等の理解が得られないということで、電波利用共益費ということから考えたときに、距離が遠い近いという言い方はよくないかもしれませんけれども、そういった意味で免許人等の理解が得られないのではないかと考える、そういったものを想定しています。
二、電波利用料は、電波利用共益事務の費用について、その受益者である無線局免許人等に負担を求めるものであることにかんがみ、現在、法令で認められている職員のためのレクリエーション費用はもとより、免許人等の理解が得られない支出については、早急にこれを是正し、適正化に向けて徹底を図ること。
○魚住裕一郎君 今大臣おっしゃったこのことに関連して、この電波利用料制度に関する報告書の、この研究会報告の、「次期においても、電波利用共益事務は、現行の定義・解釈を維持し、」というようなお考えの下であるようでございますけれども、取りあえず維持しますよというようなふうに私は見えるわけでございまして、是非よく御検討をいただきたいというふうに思います。
○政府参考人(寺崎明君) 電波利用共益事務に従事する職員の福利厚生費や宿舎の修繕費につきましても電波利用共益事務の処理に要する費用に該当するところと考えています。電波利用共益事務の処理に要する正確な費用に電波利用料を充てることで受益と負担のバランスが保てることになると考えられることから、こういった費用についても電波利用料を充てることとすることは適当ではないかなと考えます。
○政府参考人(寺崎明君) 電波法第百三条の二の第四項の規定は、電波利用共益事務につきまして、受益と負担のバランスを保つため、電波利用共益事務の処理に要する費用の財源に電波利用料を充てることとしているところでございます。これらの事務に従事する職員の人件費はまさにここで言う電波利用共益事務の処理に要する費用であるため、電波利用料から充てているものでございます。
先般、衆議院において可決された修正法案では、電波利用共益事務の実施状況に関する資料を公表することとされているところであります。今後、電波利用料の各事務の歳入や歳出について公表を行い、国民、特に無線局の免許人の理解を得られるよう努めてまいる所存であります。 最後に、電波利用料制度の抜本的な見直しの必要性についてお尋ねがございました。
○寺崎政府参考人 先ほども申し上げましたとおり、電波利用料は、電波利用共益事務の処理に要する実費につきまして、その受益者である無線局免許人等全体で負担するものでございまして、したがいまして、自主共聴組合が開設する地上デジタル放送に係るギャップフィラーにつきましても、負担の公平性の観点から、電波利用料を免除せずに電波利用料の負担を求めることが適当と考えています。
○寺崎政府参考人 電波利用料は、無線局全体の受益を直接の目的として行う電波監視等の電波利用共益事務の処理に要する実費ということでございます。そういった意味で、その受益者である無線局免許人等全体で負担する、広義の手数料の性格を有するものというふうに考えています。
電波利用料財源を充てる電波利用共益事務は、社会経済情勢や行政ニーズの変化に的確に対応することができるよう、適宜見直しを行う必要があろうかと思っています。 他方で、免許人等にとって負担の予見性が損なわれず、徴収事務の煩雑化を招くことがないよう、その見直しが余りに頻繁に行われることがないようにする必要もあるところでございます。
併せて、電波利用共益事務の効率化に努めること。また、今回見直した電波の有効利用に対する効果を検証し、その結果を速やかに明らかにすること。 二、電波利用料制度については、平成五年の創設時以降、電波利用をめぐる環境が今なお大幅に変化していることを踏まえ、電波の有効利用をさらに促進するため、検討を行うこと。